資料シリーズNO.15 |
英国における障害者差別禁止法(仮訳) | ||
目次 | ||
- Ⅰ 英国における障害者差別禁止法の概要と制定の経緯
- Ⅱ 1995年障害者差別禁止法(1995年法律第50号)-仮訳-
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- 第1編 障害
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第1条 「障害」及び「障害者」の意味
第2条 障害歴
第3条 指針
- 第2編 雇用
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[雇用主による差別]
第4条 応募者及び従業員に対する差別
第5条 「差別」の意味
第6条 雇用主の調整義務
第7条 小企業の除外[施行、その他]
第8条 施行、救済及び訴訟手続
第9条 合意事項の有効性
第10条 特定団体に対する慈善と援助
第11条 雇用主による障害者差別を示唆する広告
[他の人々による差別]
第12条 派遣労働者に対する差別
第13条 職種団体による差別
第14条 職種団体に関する「差別」の意味
第15条 除外証明書の拒否に対する不服審査申し立て
[賃貸借契約に基づいて占有されている不動産]
第16条 賃貸借契約に基づいて占有されている不動産の改造
[職域年金制度と保険サービス]
第17条 職域年金制度
第18条 保険サービス
- 第3編 他の分野における差別
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[商品、施設及びサービス]
第19条 商品、施設及びサービスに関する差別
第20条 「差別」の意味
第21条 サービス提供者の調整義務
[不動産]
第22条 不動産に関する差別
第23条 小規模住居の除外
第24条 「差別」の意味
[施行、その他]
第25条 施行、救済及び訴訟手続
第26条 合意事項の有効性と検証
第27条 賃貸借契約の目的たる不動産の改造
第28条 助言及び援助
- 第4編 教育
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第29条 障害者の教育
第30条 障害者の継続教育及び高等教育
第31条 障害者の継続教育及び高等教育(スコットランド)
- 第5編 運輸
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[タクシー]
第32条 タクシー・アクセシビリティ規則
第33条 指定運輸施設
第34条 タクシー・アクセシビリティ規則準拠を条件とした新許可証
第35条 タクシー・アクセシビリティ規則の除外
第36条 車椅子を使用する乗客の輸送
第37条 盲導犬及び聴導犬を使用する乗客の輸送
第38条 除外許可証交付拒否に対する不服審査申し立て
第39条 スコットランドにおける障害をもつ乗客についての要件
[公共サービス車両(PSV)]
第40条 PSV アクセシビリティ規則
第41条 アクセシビリティ許可証
第42条 認可許可証
第43条 特別認可
第44条 見直し及び不服審査申し立て
第45条 手数料
[鉄道車両]
第46条 鉄道車両アクセシビリティ規則
第47条 鉄道車両アクセシビリティ規則適用除外
[補則]
第48条 法人による違反
第49条 偽造及び虚偽の申告
- 第6編 全国障害委員会
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第50条 全国障害委員会
第51条 委員会により定められる施行細則
第52条 前条に基づいて発せられた細則に関する規定の制定
- 第7編 補則
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第53条 所管大臣の定める施行細則
第54条 前条に基づいて発せられた細則に関する規定の制定
第55条 処分
第56条 差別を受けた者の救済
第57条 違法行為への加担
第58条 雇用主等の責任
第59条 国の安全を確保するための行為等
- 第8編 雑則
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第60条 所管大臣による助言者の任命
第61条 1944年障害者(雇用)法の修正
第62条 公開の制限(労働裁判所)
第63条 公開の制限(雇用控訴裁判所)
第64条 刑事法院等への適用
第65条 議会への適用
第66条 第2編に基づかない政府任命
第67条 規則及び命令
第68条 解釈
第69条 財政措置
第70条 略称、開始、範囲等
- 付則
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付則1 第1条を補完する規定
付則2 障害歴
付則3 施行及び訴訟手続
第1部 雇用
第2部 他の分野における差別
付則4 賃貸借契約に基づいて占有されている不動産
第1部 雇用主又は職種団体による占有
第2部 サービス提供者による占有
付則5 全国障害委員会
付則6 必要な修正
付則7 廃止
付則8 北アイルランドに本法を適用する場合の修正
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